Q.後見制度と家族信託ってどう違うの?
投稿を読んでくださっている皆様におかれましては、それぞれの手続きとか監督官庁とかは興味がなく、「違いと選択する利点」その事に目的が置かれるものと思いますので、それにつき簡単にご説明します。
Aさんが所有する不動産があるとします。
Aさんは認知症になってしまいました。
成年後見をつけることとなりました。
その後Aさんが所有する不動産を売らなければならない事態が生じました。
ところが、このケースですと、身内の方が全員賛成していても、家庭裁判所の許可が必要となります。許可が下りればいいのですが、Aさんが住んでいる不動産だったりすると、なかなかそれがうまくいかない時があります。またその許可もとても時間がかかるのが実状です。
これが、家族信託ですと、受託者が場合によっては処分できるように設定(契約)しておけば、Aさん(この場合はAさんを受益者とする)が認知症になった場合でも処分することが可能になります。
ただ、信託契約は、Aさんが意思能力があるうちでなければいけません。
そういった意味で、家族信託は「事前」成年後見は「事後」の対応(対策)だと言えます。
ちょっと専門的な関連投稿になります ↓ ご参考までに(´ω`)