FP事務所のんだら舎のブログ

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【その①】家族信託の質問あれこれ Q.家族信託って相続や贈与とは別に財産をあげることができる仕組みなの?

Q.家族信託って相続や贈与とは別に財産をあげることができる仕組みなの?

 

A.

家族信託はその名前の通り「信じて託す」ものです。

財産を移転しますが「誰かが所有」するものではないと言えます。

つまり財産をあげるというものとはちょっと異なります。

 

最低限の設定として「委託者」「受託者」「受益者」が登場します。

「委託者」:信託を依頼する人

「受託者」:信託を頼まれる人

「受益者」:信託から便益を受ける人

委託者=受益者 を「自益信託」

委託者≠受益者 を「他益信託」といいます。

他益信託においては「贈与」に近いものとして、税金が発生しますので注意が必要です。

また、他益信託の中には、委託者=受託者のような信託もあり「自己信託」と呼ばれますが、利害関係者や債権者には、自己財産移転するためだけに活用した、と思われてしまう可能性があるので、このような信託を組成する場合は注意が必要です。

 

家族信託は、相続や贈与よりもむしろ「委任」に近いイメージと考えていただくのが良いと思います。

上記の登場人物、信託契約の内容によって、様々なバリエーションによる財産の管理や処分ができるのです。

 

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