FP事務所のんだら舎のブログ

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相続クイズで時間つぶし(´(ェ)`)

 本日の投稿は、趣向を変えて『相続クイズ』です。なんでまた…とお思いでしょうが、別に深い意味はございません。たまにはこんなのもいいかな、と。

 全問正解できれば「西村京太郎」ばりのミステリーが書けること請け合いです。では早速いきましょうか(´(ェ)`)。

 

〇✖でお答えください

Q1.調停の場で特別受益の持戻しを免除された生前贈与は、遺留分減殺請求における計算の対象外の財産となるのが原則である。

 

Q2.保険料負担者兼死亡保険金受取人が被相続人で、被保険者が相続人のひとりである死亡保険契約の場合、保険金は民法上の相続財産とはならないが、税法上では「みなし相続財産」となるので注意が必要である。

 

Q3.民事信託(当事者はすべて個人)において、信託設定時、所得税は問題にならない。

 

Q4.遺産分割協議で遺留分を考慮する際、特別受益の持戻し財産となるのは、法定相続人以外の生前贈与であれば1年以内、法定相続人への贈与であれば3年以内の贈与である。

 

解答は以下にあります ↓

 

 

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昔の画像(特に意味なし)

 

 

 

【解答】

Q1.調停の場で特別受益の持戻しを免除された生前贈与は、遺留分減殺請求における計算の対象外の財産となるが原則である。

A.✖

持戻しを免除されても、遺留分減殺請求における計算の対象財産として考慮するのが基本である。(最決平24.1.26.)

 

Q2.保険料負担者兼死亡保険金受取人が被相続人で、被保険者が相続人のひとりである死亡保険契約の場合、保険金は民法上の相続財産とはならないが、税法上では「みなし相続財産」となるので注意が必要である。

⇒A.✖

「本来の相続財産」 として民法上の相続財産となり、税法上は解約返戻金相当額が相続財産としての評価額となる。ちなみに民法上の相続財産とならない場合は、保険契約者・保険料負担者兼被保険者で、保険金受取人が相続人の一人の場合である(固有の財産)。

 

Q3.民事信託(当事者はすべて個人)において、信託設定時、所得税は問題にならない。

⇒A.〇

問題にならない。 委託者=受益者、委託者≠受益者の場合の違いで、贈与税が問題となる可能性はある。

 

Q4.遺産分割協議で遺留分を考慮する際、特別受益の持戻し財産となるのは、法定相続人以外の生前贈与であれば1年以内、法定相続人への贈与であれば3年以内の贈与である。

⇒A.✖

これは税法上の話である。法定相続人以外の贈与の件は正しいが、法定相続人への生前贈与の場合、民法上は年数の縛りがない。相続法改正でこの年数が「10年」になる予定である。ちなみに税法上は1年以前の相続人以外への贈与も、3年以内までは相続税の対象となる(既に納税した贈与税も考慮される)。

 

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