FP事務所のんだら舎のブログ

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民事信託における預貯金の扱い

ブログ更新も滞りがちで、たまには皆様のお役に立てるお話もしなければいけないので、今日はちょっと真面目なお話。

先日、お客様のところで民事信託を組成するときの「預貯金管理」について、お話をさせていただいた際に使用した資料からの転記になります。

訪問前、朝食で納豆をかき回していた時に急に閃いたもののなぶり書きなので、細かいところの専門的なご指摘はどうかご容赦ください(^_^;)

 

預貯金管理のまとめ

【信託 口座 】
信託銀行で口座 開設する

メリット
信託契約書がいらない。ほとんど信託銀行がやってくれる

デメリット

  1.  維持費 ・ 導入費用が結構大きい (○○万円~)
  2.  委託者本人が契約する必要がある

 

【信託口口座 】
完全な形で「 受託者名義  の通帳を作ることが でき る

メリット
受託者が自由にかつ簡単に利用できる、税務署にも認められる

デメリット

  1. 金融機関ごとに対応が異なるため交渉が必要 開設を許さない金融機関 の方が多い
  2. 金融機関に 信託商品を 奨められる可能性がある(引き出すたびに何で必要なのか書類を提出するような 口座 をもつ信託商品 など)
  3. 仮に認めてくれても公正証書信託契約書の提出が絶対
  4. 金融機関が遠方であれば手続の度にその金融機関に足を運ぶ必要がある

 

 

信託(もどき)の設定をする

信託と同じように「委託者」「受託者」の設定

⑴「委託者名義」で預貯金の口座管理を行う場合

メリット

  1. 税務署から指摘されない
  2. 金融機関の手続きも楽(本人が口座を開設しているので)

デメリット

委託者に行為能力がなくなった場合受託者側では預貯金管理ができなくなる

 

⑵「受託者名義」で預貯金の口座管理を行う場合

メリット

委託者に行為能力がなくなった場合でも受託者側で預貯金管理がでる

 

デメリット

  1. 税務署から「贈与」の疑いがかけられる
  2. 信託の特徴である「破産・倒産からの隔離機能」が働かない(受託者が差押さえ財産を所有するとみなされる)

 

以上簡単に紹介しましたが、案件ごとに適切な民事信託の組成が求められます。

 

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