FP事務所のんだら舎のブログ

たまに脱線アリ。いろいろな情報を楽しく発信していきます!

相続クイズで時間つぶし(´(ェ)`)Ⅱ

最近関東は一気に暑くなってきましたね。

自粛ムードで納涼会もあちこち中止となっていますね。

私のような飲兵衛には残念この上ないです。

それはそうと、ネタに困ると始まるこの企画。

専門家の方は頭の体操、一般の方は専門家に騙されないよう知識の補充としてお役立てください。知識の悪用は厳禁です(  ³_³ )。

 

gyouseifp.hatenablog.com

 

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↑ 以前のクイズ(´ω`)

 

 

難易度の目安(´ω`) 

☆☆★ ぜひ知っておきたい知識

☆★★ おやっ?と座り直した方感覚OKです

★★★ 専門家なら知っておきたい知識です。一般の方なら「なるほど」でOK

 

〇か✕か?

1.☆☆★

被相続人の配偶者が、被相続人の居住用財の宅地を相続により取得した場合、特定居住用宅地として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることで、その宅地について200㎡まで評価額の80%を減額することができる。(2020年4月現在)

 

2.☆☆★

申込人=被相続人=被保険者=保険料負担者で、保険金受取人が相続人のひとりである生命保険における死亡保険金は、原則として相続人による遺産分割協議の対象外の財産となるが、遺言代用信託における信託財産は、原則として相続人による遺産分割協議の対象外の財産とならない。

 

3.☆★★

妻が夫から、相続税評価額が5,100万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の持分の2/3の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格は1,290万円である。

(贈与の年においてほかの贈与はなく、贈与税配偶者控除の要件は満たしている)

 

4.☆★★

被相続人が、墓地の購入代金を未払のまま死亡した場合、相続人が支払った墓地の未払代金は相続税法上の債務控除の対象とはならない。

(相続人は日本国籍、国内居住、墓地は国内)

 

5.★★★

自分の飼っている猫を受益者にする信託や、受益者が連続する信託において、まだ生まれていない「孫」を第二次受益者とした場合「受益者の在しない信託」とされ、そのような信託は「目的信託」とよばれ、現在では受託者が一定の資本金のある法人であること、また税制上も法人税が課せられるので注意が必要である。

 

 

 

答えは画像の後に(´ω`)

 

 

 

f:id:gyouseifp:20200614081200j:plain

 

 

【答え】

1.☆☆★

被相続人の配偶者が、被相続人の居住用財の宅地を相続により取得した場合、特定居住用宅地として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることで、その宅地について200㎡まで評価額の80%を減額することができる。(2020年4月現在)

✕: 200 → 330㎡

 

2.☆☆★

申込人=被相続人=被保険者=保険料負担者で、保険金受取人が相続人のひとりである生命保険における死亡保険金は、原則として相続人による遺産分割協議の対象外の財産となるが、遺言代用信託における信託財産は、原則として相続人による遺産分割協議の対象外の財産とならない。

✕:保険の件は正しいが、遺言代用信託の件が誤り。遺留分にかからない範囲で信託を組成することで相続対策にも活用できる。

 

3.☆★★

妻が夫から、相続税評価額が5,100万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の持分の2/3の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格は1,290万円である。

(贈与の年においてほかの贈与はなく、贈与税配偶者控除の要件は満たしている)

〇:

5,100万円×2/3=3,400万円

の贈与がされたわけであるが、居住用から贈与を受けたとみなされるため、

5,100万円×50%=2,550万円>2,000万円   配偶者控除

3,400万円-2,000万円-110万円=1,290万円  基礎控除

 

4.☆★★

被相続人が、墓地の購入代金を未払のまま死亡した場合、相続人が支払った墓地の未払代金は相続税法上の債務控除の対象とはならない。

(相続人は日本国籍、国内居住、墓地は国内)

〇:墓石屋や寺、霊園のセールストークにご用心(´ω`) 

 

5.★★★

自分の飼っている猫を受益者にする信託や、受益者が連続する信託において、まだ生まれていない「孫」を第二次受益者とした場合「受益者の在しない信託」とされ、そのような信託は「目的信託」とよばれ、現在では受託者が一定の資本金のある法人であること、また税制上も法人税が課せられるので注意が必要である。

✕:目的信託の説明の件は正しい。しかし、目的のために受益者を設定しないことを目的信託というのであって、まだ生まれていない「孫」を第二次受益者とした場合、受益者を「孫」と設定しているので、これは目的信託ではない。ただ、孫が生まれていない段階で受益者となってしまった場合、受益者が在しない信託である点で、税法上はどちらも法人税課税となるので、注意が必要である。

 

 

 

それではみなさんまたお会いしましょう(´ー`)/~~

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