FP事務所のんだら舎のブログ

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年末恒例「のんだら舎相続対策クイズ」で2021年よ、さらば

年末恒例、「のんだら舎相続クイズ」。

当初は投稿するネタがなく始めた企画で、アクセス数も確認していないので、好評かどうかも正直判らない(一応『好評』だと銘打って発信している(´ω`))のですが、普段よく質問を受ける相続案件について今回もクイズ形式にしてみました(´ω`)。

お暇なときにでもやってみてください。

結構内容は深いものと自負しております(ノ∀`)。

問題の難易度は専門家には物足りず、一般の方にはちょうどいいか若干簡単なもの、にしました。

 

Q1.

生前贈与に当たって『毎年100万円を10年間に渡り現金の贈与をする』という契約を万が一に備え公正証書で締結した場合、毎年100万円は受ける贈与は暦年課税における贈与税基礎控除額を下回るため、贈与税の対象外となる。

 

Q2.

信託契約書は原則、公正証書が契約の成立要件ではないが、「委託者=受託者」であるいわゆる「自己信託」についてだけは、公正証書契約でなければ契約は成立しない。

 

Q3.

相続人が法定相続分により取得した不動産をその相続人が即時に売却し、譲渡益が生じた場合でも、被相続人の準確定申告に含める必要はない。

 

Q4.

自分の飼っている猫を受益者にする信託や、受益者が連続する信託において、まだ生まれていない「孫」を第二次受益者とした場合「受益者の在しない信託」とされ、そのような信託は「目的信託」とよばれ、現在では受託者が一定の資本金のある法人であること、また税制上も法人税が課せられるので注意が必要である。

 

Q5.

税制上の「みなし相続財産」は本来相続財産ではないが、その性質から相続財産とみなされるものであり当然、遺産分割協議の対象となる。

 

 

解答は画像の後にあります(´ω`)

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画像はイメージで、100人に何かを聞いたということはありません(´ω`)

 

 

【答え】

Q1.

生前贈与に当たって『毎年100万円を10年間に渡り現金の贈与をする』という契約を万が一に備え公正証書で締結した場合、毎年100万円は受ける贈与は暦年課税における贈与税基礎控除額を下回るため、贈与税の対象外となる。

✖:このようなケースは「定期金給付契約」とみなされ、「定期金に関する権利」の贈与を受けたものとして、初年度に贈与税が課せられる。しかも本事例の場合、わざわざ「公正証書」にしてまで残しているので、完全に言い逃れができない最悪なケースともいえる。

 

Q2.

信託契約書は原則、公正証書が契約の成立要件ではないが、「委託者=受託者」であるいわゆる「自己信託」についてだけは、公正証書契約でなければ契約は成立しない。

✖:「自己信託」の説明は正しい。「自己信託」は「信託宣言による信託」をいい、「公正証書の書面」とあるため公正証書でなくても構わない(信託法4条3項1号)。ただし、公正証書以外の書面の場合は受益者に通知することが条件となる。とはいえ、自己信託(信託宣言)は「受託者の財産移転による詐害信託の懸念」などその性質から、公正証書で契約書を作成することが必須と考えて良い。

 

Q3.

相続人が法定相続分により取得した不動産をその相続人が即時に売却し、譲渡益が生じた場合でも、被相続人の準確定申告に含める必要はない。

〇:被相続人の財産ではなくなっているので、準確定申告とは関係ないが、相続人の譲渡所得として確定申告する必要はある。

 

Q4.

自分の飼っている猫を受益者にする信託や、受益者が連続する信託において、まだ生まれていない「孫」を第二次受益者とした場合「受益者の在しない信託」とされ、そのような信託は「目的信託」とよばれ、現在では受託者が一定の資本金のある法人であること、また税制上も法人税が課せられるので注意が必要である。

✕:目的のために受益者を設定しないことを「目的信託」というのであって、まだ生まれていない「孫」を第二次受益者とした場合、受益者を「孫」と設定しているので、これは信託法上の「目的信託」ではない。ただ、孫が生まれていない段階で受益者となってしまった場合、「受益者が在しない信託」である点で、「税法上」はどちらも「法人税課税」という件は正しい。

 

Q5.

税制上の「みなし相続財産」は本来相続財産ではないが、その性質から相続財産とみなされるものであり当然、遺産分割協議の対象となる。

✖:「みなし相続財産」は本来の相続財産でないものを相続財産とみなして、「相続税の計算」のために評価するものであるため、民法上でいう遺産分割協議の相続財産とはならない。

 

それでは皆様またどこかでお会いしましょう(´ω`)

 

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