Q.金融機関の信託とどう違うの?
金融機関でも「信託」の商品が並んでいます。だらだらと違いを書いても「わけわかめラーメン石立鉄男」になるのがオチですので(意味不明)、項目に分けて説明することにします。
■「投資信託」との違い
信託の仕組みは同じです。「受益者」が配当を受ける仕組みです。「受託者」が投資先を決定、運用します。それをパッケージ商品として販売されたものです。あくまで骨組みはこんなものと思ってください。銀行等金融機関で取り扱っている主力商品のひとつになります。
■「商事信託」と「民事信託」の違い
「家族信託」は「商事信託」にも「民事信託」にもなりえます。パッケージ化して販売しているものを「商事信託」といい、投資信託もこれにあたります。大きな違いは生業として「受託者」になりうるかどうか?とも言えます。生業として受託者になれる者は「信託業法」で規制されており、商事信託は基本、この受託者に金融機関や法人があたっています。
大雑把に言えば「家族信託」でも、親族の方が受託者になれば「民事信託」、信託銀行等が受託者になっているパッケージ商品を窓口で依頼すれば「商事信託」ということです。
■金融機関の遺言信託
銀行等金融機関では、信託銀行のように『自らが「受託者」として家族信託を販売している場合』と『遺言書預かりサービス』を単に遺言信託と呼んでいるものの二つがあります。後者においては家族信託とは名前こそ似て非なるものになります。
いわゆる家族信託ですが、金融機関が引き受ける場合、信託財産がそこそこないと、門前払いになります(^_^;)。また月に発生する信託報酬(手数料)もそこそこかかりますので、注意が必要です。
なお余談ですが、金融機関(信託銀行)による信託商品の取り扱いは、信託業法以外に兼営法*1によって許されています。
【おわりに (´ω`)】
4回に渡って、簡単ですが家族信託について説明してきました。わからないところなどがありましたら、地域の無料相談でちょこちょこ顔出してますので、そこで私に聞いてみてください。うちの事務所に尋ねると一律に相談料が発生するので(信託作成依頼された場合は無料)、そのほうが安上がりです。
担当日は以下のサイトで(´ω`) ↓
金融機関で勧められてもちょっと考えましょう…よ(´ω`)
ではまたどこかでお会いしましょう(´ー`)/~~