更新がないまま時は11月…( ³_³ )
今回は「配偶者居住権」について書こうと思います。
とはいえ、もう市販の書籍やテレビ等で結構やっているために「何をいまさら┐(´ー`)┌」感がありますし、だらだら書いていても「長いだけで結局よくわからない」「わけわかめら~めん」となることは相場が決まっております。
なので、
『いまさら『配偶者居住権』のことを訊けるわけないよね…』と結局は負の連鎖になり消化不良の人も一定数いるのではと思っています。
このブログを待っている人などいないので、今この投稿を読んでいただいている方はおそらく、
- 言葉は知っている(と思う)けど調べてみるか…
- 意味もわかっているよ(^ω^)…(本当はちょっとよく判んないんだよね(+o+))
- 活用したいけど、本当のところはどうなの?
- 今更本を読んで理解するのも面倒だよね…
- 情報源がお抱え専門家が都合のいいように書く「週刊ポ〇ト」だけ
- 「週刊ポ〇ト」自体は読んでなくてその新聞の広告欄だけの知識
という「ネット検索したら(運悪く?)ひっかかった」かたが中心と推察し、「クイズ形式」ならば、楽しく理解できるのではないかと。でもつまらないものはクイズでもつまらないんですよね。
〇か✕か さあみんなで考えよう!(死語)
【Q.1】
「配偶者居住権」は居住している「建物」は配偶者の所有になりながら、他の資産は法定相続分で分けることになり、配偶者にメリットがある。
【Q2.】
「配偶者居住権」は、配偶者と20年の法律上の婚姻関係にあることで成立する。
【Q3.】
「配偶者居住権」を設定することで、二次相続時に節税効果が生まれる場合がある。
解答はヌコの画像のあとで…
答
【Q.1】
「配偶者居住権」は居住している「自宅」は配偶者の所有になりながら、他の資産は法定相続分で分けることになり、配偶者にメリットがある。
⇒✖
「配偶者居住権」は所有権とは別!
例えば、相続人が配偶者と子の場合(説明の便宜上養子縁組などは考えない)自宅A(建物評価額2,000)に、1,000万円の配偶者居住権を設定*1し、自宅は子が取得すると…
- 配偶者:配偶者居住権 1,000万円
- 子:建物1,000万円
と扱われることとなる。
ちなみに「配偶者居住権」は譲渡できないが「配偶者居住権の設定された自宅」は譲渡できる。
後半部分の記述は正しい。
【Q2.】
「配偶者居住権」は、配偶者と20年の法律上の婚姻関係にあることで成立する。
⇒✖
「配偶者居住権」の成立要件は、
- 遺産分割で配偶者居住権を取得するとされたとき
- 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
ときである*2。
平易に言えば、
- 遺産分割協議で「配偶者居住権を設定しよう」となったとき
- 遺言書で「配偶者居住権を設定する」とあったとき
ということ。
よく誤解される「20年」の縛りは『生前贈与で住宅を配偶者に贈与した場合の持戻し免除の推定規定』のことである*3。「20年婚姻期間があれば、遺産分割協議時に遺言書とかで明記しなくても持戻しの財産として考えなくていいよ」という意味合いでの規定。
「配偶者居住権」を設定するにあたって、被相続人死亡後の遺産分割協議での設定も可能だが、遺産分割協議で揉めるからこそ新設された規定でもあるため、公正証書遺言で配偶者居住権設定を明記しておくことが望ましい。
【Q3.】
「配偶者居住権」を設定することで、二次相続時に節税効果が生まれる場合がある。
⇒〇
配偶者居住権は配偶者が死亡すると、配偶者居住権に基づく敷地利用権とともに消滅し、建物所有者は完全な所有権を取得する。そのため二次相続時の相続税の課税対象とならず、ケースによっては配偶者居住権の活用による節税効果が生まれる場合がある。
今回投稿した内容を抑えるだけで、ややこしい配偶者居住権のポイントが掴めたのではないかと思います(´ω`)
それでは。
※問題はすべて一般的な規定、解釈に過ぎません。個別具体的な案件は、お近くの各士業にお問い合わせください。それによって生じた損害については当事務所は一切責任を持ちません。