FP事務所のんだら舎のブログ

たまに脱線アリ。いろいろな情報を楽しく発信していきます!

野村家に見る相続問題

暇な士業なので、珈琲の香りを楽しみながら(蓄膿症でほとんど香りが判らないのだが)ネットサーフィン(死語)をしていると…

 

☟こんな記事が…

news.livedoor.com

 

。。。_| ̄|○

 

やはりこのような記事が出ましたね。

平尾昌晃氏が亡くなった時もそうでした。こういう話題は日本人好きですからね。

視聴率アップ!週刊誌バカ売れ!

『人の不幸は蜜の味』『隣に蔵建ちゃ、私ゃ腹が立つ』…それが人情です。

 

なんでも、野村克也氏の亡くなった奥さん、沙知代さんの相続が解決してないんだそうです。

それで間を置かず、今回の死。

 

揉めてる内容はリンク記事を読んでいただければわかりますので割愛しますが、相続トラブルで最も面倒なことになってしまうのは、このような数次相続*1が発生するとさらにややこしくなっていきます。

 

似たようなものに『再転相続』というのもあります。これは今回のケースで言えば、沙知代さんの相続財産を相続するか放棄するかさえも判断する前に、相続人がなくなるものです。これは有名な判例があるので、いつかブログで紹介できればと思います(たぶん(´ω`))。

 

数次相続』と『再転相続』、似て異なるものですが、これらはあくまで民法上の話であって、「税の観点」…相続税を徴収する側からしてみれば、その度に計算方法が変わってしまっては不安定になるので相続法税上では相続税の計算は一緒です。先の相続と次の相続の期間によって、次の相続で『相次相続控除』が受けられるという形を採っています。詳しくは税理士に(^_^;)。

 

閑話休題

先に挙げた記事のような状態になってしまうと、もう当事者以外、出番は『弁護士』さんしかありません。『安いから行政書士というわけにはいきません。『争訟』案件を弁護士以外が扱うと弁護士法違反です。だいたい弁護士違反している(悪徳)行政書士などは、報酬も安かったためしもありません

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野村沙知代さんの相続の場合】

 (法定相続分

野村克也 1/2

団野村ケニー野村野村克則 それぞれ 1/6

 

☛亡くなる前に考えられたトラブルの要因

  • 子供の親が違う→仲が良くみえていても心の奥にある、確執・対立
  • 相続財産が不動産→現金化を求めるものとそうでないものの対立
  • 親の面倒を見たという主張や、意地で配分に不平を言う相続人

 

で、結局上記の事が本当に表面化したままで、今回の野村克也氏の死去。

やはりもめますよ。

 

遺言書があれば良かった…

と言いたいところですが、なかなか書く気にならないものなんですよね。

「ウチだけは大丈夫」という変な自信がどこの家庭にもあるのですね。

 

また、

『遺言書を書くように奨める』

親が認知症気味になっていて自分の都合のいい内容で書いてもらう

 

『遺言書を書かないように奨める』

書いてもらうと自分が不利(貰う分が減る)になるということがわかっている

 

というケースも見受けられるため、『遺言書』ならまだしも、『民事信託』で、仕事を引き受けるときは、こちらも気をつけないと後々、組成したこちらも信託契約によって不利益を得る者(相続人等)から訴えられかねません。

 

結局、纏まりのない文章になってしまいましたが、気になることがあれば、些細なことでもぜひ当事務所にご相談ください…と、最後は情けない営業トーク(  ³_³ )

 

地域の無料相談でもちょこちょこ顔出しているので、ぜひお寄りください。と、いいつつ、3月は担当がないのですが(^_^;)

gyouseifp1987.wixsite.com

 

 

ちなみに・・・・・・

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こんな書籍を十数年前に息子が出している段階で、相続トラブルを予見できるものです。正義を謳いその実は「悪徳金儲け士業」が語るような、過剰で金のかかる対策は必要ないですが、最低限の対策だけはしておいたほうが無難です。

これは日々の体調管理も一緒です。そうしないと私のように、若くして歯を失い、慢性副鼻腔炎で悩む「生ける屍」のような人生が待ってます(自虐)。

 

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*1:被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうこと。例えば、被相続人が死亡し、その相続に対する遺産分割協議が終了しないうち、相続人の一人が死亡してしまった場合など