春なので、久しぶりのブログ更新です(意味不明)。
仰々しいタイトルですが、要は「所有者が死亡していて本来相続人が払うべきであった固定資産税の納税義務は、相続人間のいざこざで所有者が決まっていなかったりして、相続登記が行われていなかった場合、(固定資産税は)誰が払う義務があるの?」ということです。
従来この点がはっきり明記されていなかったために、相続人間では都合の悪い話は「放っておこう」などという対策(Σ(゚д゚lll)?)が散見されたために、固定資産税の徴収に支障をきたす場合がありました。
この点は街の街頭相談でも、よく相談者から訊かれたことでもあるのですが、行政書士として「それは税理士に訊ねてちょんまげ・・・」と、明確に言葉を濁してきました(`・ω・´)。
それは冗談としましても今後、新制度が創設されます。
【内容】
①市区町村長は、土地または家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記されるまでの間において、現に所有しているもの(相続人等)に対し、氏名・住所等を申告させることができる。
②調査を尽くしても固定資産の所有者が全く明らかにならない場合、事前に所有者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産税を課すことができる。
【適用開始時期】
①は、2020年4月1日以後の条例の施行日以後に現所有者であることを知った者について
②は、2021年度以後の固定資産税について
具体的に説明すると・・・( ³_³ )
【例】(数字は適当に入れています)
★土地所有者への通知 10,000筆
〇9,000筆は通知到達(払ってくださいという連絡が届いた)※登記簿上で所在が確認されたということ
×1,000筆は未到達(所在不明)⇒つまり「未登記」
「未登記」の内訳:「相続」「売買」「住所変更」etc…
☛現に所有しているもの(相続人等)に対し、氏名・住所等を申告させることができる 上記①
1,000筆に再通知したが、100通戻ってきた ⇒ 完全な所在者不明
☛再通知で「使用者」を「所有者」とみなして固定資産税を課す 上記②
ちなみに、相続放棄した相続人に、放棄した財産の「固定資産税を支払ってください」…と通知される、行政指導とは話を異にするものなのでご注意を(^_^;)。
久しぶりにブログを書きましたが、こんなに短い内容でも結構疲れますね。間を開けるとなんでも体力は落ちてしまうことを痛感しました( ³_³ )。