民法の相続法改正について、午後にニュースがありました。
以下はその記事になります。
大きくニュースになって言葉ばかりが踊っていますが、『配偶者居住権』の成立要件として、
配偶者が被相続人の建物に居住していた場合において、次に掲げるとき
- 遺産の分割により配偶者居住権を取得するものとされたとき
- 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
- 配偶者居住権を取得させる死因贈与があったとき
また、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所の審判による成立
となっています。
つまり
・遺産の分割により配偶者居住権を取得するものとされたとき
⇒遺産分割協議で決裂したら✖
・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
⇒遺言書に書いてないと✖
・配偶者居住権を取得させる死因贈与があったとき
⇒『贈与契約』なので口約束でもいいが、それを証明できなければ✖
・遺産分割の請求を受けた家庭裁判所の審判による成立
⇒家庭裁判所に訴える必要がある
ということで、『無条件』ということではありません。
配偶者が無償で居住していた場合において無条件に認められるのは『配偶者短期居住権』というもので、これは遺産分割と相続開始時から6ヶ月の経過する日の遅い方まで居られますよという話です。これは「平成8年12月17日判例」に近い形で明文化したものになります。
軽く書きましたが、なんだか記事の書き方だと「バラ色」感が匂いますが、揉め事になる前に、相続対策をすることは従来と何ら変わりないことをお伝え申し上げる次第です。
何も対策しなければ、愛人のところへ妻がやってきて、このような惨劇もないとは言えないのです。ないと思いますが(^_^;)。