本日は本当に久しぶりに、行政書士試験以外の投稿です。
『相続財産における生命保険の取り扱い』について書き込みたいと思います。
・・・といっても、今はネット時代ということもあり、「何をいまさらε=(・д・`*)ハァ…」誰でも知っているお話になろうかと思いますし、どちらかといえば、私自身、頭の知識の整理がてらに・・・という意味合いが強いです。お付き合いくださいませ。
Q.そもそも生命保険金は相続財産になるの?
A.
被保険者(保険料支払い)≠保険金受取人の場合は生命保険金は、保険金受取人の『固有の財産』として、相続財産には当たりません。ただし、保険金受取人を指名せずになくなった場合は(保険契約書は『指定しない場合、受取人は相続人』と記載されていることが多い)、相続財産に組み込まれます。
保険金請求権につきましても『固有の財産』かどうかという観点で、請求権が相続財産か否かの判断がされています(判例)。
また、よく相談であるのは、「保険金は『みなし相続財産』とあるから、やっぱり相続財産ではないのですか?」というものです。
この『みなし相続財産』という規定は、主に相続税法上のものです。詳しい計算式は、以下の記事をご覧下さい。結論として『相続財産(民法上は)ではないですが、相続税法上は相続財産とみなすのでの計算にはいれてくださいね』というものになります。
ちなみに税金の話になりますが、生命(死亡)保険の場合
- 被保険者≠保険契約者(保険料負担者)=保険金受取人は『所得税』
- 被保険者=保険契約者(保険料負担者)=保険金受取人は、本来の相続財産(民法場も相続財産という意)として、解約返戻金相当額に『相続税』
- 被保険者≠保険契約者(保険料負担者)≠保険金受取人は『贈与税』
が、それぞれかかることとなりますが、契約形態などにより複雑なこともありますので、詳しくは契約されている生命保険会社にお尋ねになるのがよろしいかと思います。