FP事務所のんだら舎のブログ

たまに脱線アリ。いろいろな情報を楽しく発信していきます!

2017-12-12から1日間の記事一覧

ネコには判らない遺留分侵害額の算出 其のⅠ.

いきなりですが、遺留分を侵害しているとはどのような状態でしょうか? 例えば、遺言で『愛人に全財産をやる』と指定があった場合に、妻がいるとしたならば、遺留分を侵害していると言えます。相続人が妻しかない場合は、妻に相続財産の1/2が、遺留分として…