前回は、生命保険の受取金は相続財産なのか? 結論として受取人が指定されていれば『固有の財産』であるため相続財産とならない、と書きました。 ところがこれで、めでたしめだたし…といかないというのが今回のお話です。 Q.『固有の権利』となる死亡保険金…
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