前回の投稿「ブログ更新します!」と宣言しては放置し、はや6ヶ月(ヽ´ω`)
「あんたは千三屋か😡」と言われかねない状況。
いまはSNS・Youtube時代でもありますし、ブログを書いたところでちょっとね…という感じ。
なにかブログでしか書けないことをと思いましたが、そう容易くいいアイデアが浮かぶわけもなく、さりとて最近亡くなったとされる某教団教祖の長男さんのように弾けた情報の発信は面白いかもしれないですが「いよいよ事務所運営も性根尽きて○×になったか…可哀想に」などと思われてもアレだしな…というどうでもいい堂々巡りの中ボケーっとしながらゴロゴロしあずきバーを食べていると、テレビからこんな声が聞こえてきました(幻聴やイタコ芸じゃないよ💦)
「タダで貰うと贈与税がかかるから1万円で取引した😁」
なんだか以前よく、このブログで登場して好評(?)だった「だんな」のような話ですが、ちょっと興味が湧き耳を傾ける。
↓ だんな出演
おそらく法人の話か何かとごっちゃになっているのだと思いますが、例えば…
Aが時価1000万円の土地を1万円でXにあげる
これで贈与税がかからないというのは、Xが法人であった場合などであり、Xは帳簿上…
(借方) 土地 1,000万円
(貸方)現預金1万円
利益 999万円 ←便宜上勘定科目は適当💦
とすることになるため「法人税」が発生する可能性があります。こういう意味で贈与税がかからないという話。
Xが個人だった場合は基礎控除額110万円を超えていれば、基本「贈与税」がかかるので、商取引に見立てるどうのというお話ではありません。
テレビから流れてきたケースではどうも不動産のようなので、固定資産税評価額を参考に贈与も考えてみてもいいかもしれません。
なんといっても地方の山林やかつて投機物件として市場に出た放棄分譲地などは、110万円を下回るケースが結構あります。
むしろ「タダでも引き取り手がいない」ことのほうが多いのでそちらの問題のほうが大変です😭
わたしは商売抜きに、お酒片手にこういったお話するの大好きなので、事務所暇してますので遊びに来てください😁
久しぶりに投稿したら入力も疲れたので今日はこのあたりで筆を置きます😁
ぼちぼちこれからも書き込んでいきます👋
※投稿内容はあくまでも個人的な感想であり、個別具体的な状況により課税は大きく異なるので、税金についてのより正確な情報は税理士にご相談ください。