FP事務所のんだら舎のブログ

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相続法改正~情報過多にご用心!

 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

 さて新年早々以下のような記事を目にしました。

gendai.ismedia.jp

 

 また「週刊〇〇」か(`Δ´)!といいたくなるような煽り記事。

 なんでも『配偶者居住権』の評価は、配偶者が若いと高くされ、高齢だと低くされる。分岐点は65歳だ…とのことです。

 で、これにより、『配偶者居住権を高く評価された時、(相続される)手元の現金が少なくなる』…とあります。

 

 確かにその通りですが、よくよく考えてみてください。

 『配偶者居住権』は高齢の配偶者が居住する家を相続し、相続分の多くを占めることで現金・預金としての相続分が減り、結果、生活が不安定になることから、その不安を解消するために考えられた制度です。

 若い配偶者であれば、その憂慮は低減されるはずです。子供がいればまだ若いでしょうから、相続トラブルは考えづらく、また、配偶者居住権自体、家庭裁判所で認められる他、基本は遺言書等でその旨を書いておく必要があります。

 

 そう考えても何のための煽り記事だかよくわかりません。

 そもそも、この解説している人、ほんの数年前までは「不動産で相続対策をしなさい!」などの書籍やテレビなどで一躍名を馳せた人で、それが下火(それどころかトラブルになっている)になるや否や…言わずもがなでしょう。

 

 相続対策は相続が開始されてからはできません。争えば調停・裁判しか選択肢は残されてません。 

 相続前であれば、遺言、信託、生前贈与、死後事務委任(これは場合による)…etc…いろいろ考えられます。一つではないですし、また家によって同じ対策もありえません

 テレビや雑誌などで情報過多でありながら、結局は、認識はほとんど間違っていたなどというのは、よくあることです。

 

 新年早々縁起でもないですが、なにか不安なことがあればご相談ください(☚ここは営業トーク(;^ω^))。

 意外に「死」について日頃から話していると、不思議となかなか死なないものなのです。

 

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