前回の投稿の続編です。
↓前回の投稿
投稿の最後に法定相続分で分ければ「766万円」と書きましたが、あくまで理論上で、実際家裁での調停の場ではこれだけの価額は貰えないという事実があります。
では、家裁での現場ではどういう計算がされているのかを今回見ていきます。
【事例】
- 被相続人Xには子A1~A3がいる
- A1に2,000万円の生前贈与があり、遺言書で持戻し免除の意思表示がされた
- X死亡時の相続財産は300万円
- 遺言書で300万円を法定相続分で分けるとある
- なので、A1・A2・A3の相続分は100万円/人
『実際の現場』
持戻しの免除も相続財産とみなされた場合
2,000万円(生前贈与)+300万円(相続財産)=2,300万円
法定相続分 A1:A2:A3=1/3:1/3:1/3 766万円
持戻し財産は計算上考慮されるが遺産分割上では、現物として戻されない☚ポイント
A1:766万円より多く取得しているため遺産分割時の財産300万円の取り分はナシ。
A2・A3:300万円を2人で分ける。
【結果】遺産分割時の取得財産。
A1 0円(生前贈与2,000万円)
A2 150万円
A3 150万円
こうなります。
これではA2とA3は馬鹿を見ることとなりますので、結局は遺留分減殺請求権を行使することとなります。それが前回の投稿の遺留分の計算になります。
【結論】
持戻しの免除が認められても上記の金額になり、認められなかった場合は、遺留分減殺請求を提起してもA2・A3は100万円で確定*1することになります。
[補足] 相続財産の指定がなく遺産分割調停に持ち込まれ、かつ遺留分減殺請求権を行使した場合
2,000万円の生前贈与が特別受益の持戻しとして認められた場合の遺留分
A2、A3の遺留分=1/6
A2・A3≒333万円
150万円しか相続財産がないため、2人で366万円(333万円-150万円=183万円 の2人分)の 遺留分侵害額をA1に請求できる。
*1:300万円×1/6=50万円<取得額100万円のため