FP事務所のんだら舎のブログ

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相続法も改正が話題だけど…

 約2週間半ぶりの更新となってしまいました。でもどうですかね、これくらい間隔が空いていたほうがフレッシュ感があるというものでしょうか(意味不明)。

 今回は「相続法改正」のお話。

 下のリンクは、以前の投稿。

gyouseifp.hatenablog.com

 

 相続のことは民法に規定があるわけなんですが、まもなく施行される改正「民法」には、実は今のところ相続の分野は入っておらず、従前のまま。とはいえ相続の分野も、要綱に基づいた法案がまもなく国会に提出される予定ですので、いよいよというところに来ています。

 ただ誤解がないように。

 すでに被相続人が亡くなっており、遺産分割で揉めている場合は、被相続人が亡くなった時の法律が適用されます。つまり、法律が変わろうと影響を受けないわけです。

 よく無料相談等で「今度妻は家を自分のものにできるのですよね?」みたいな漠然としたご質問を受けます。いわゆる今後の相続法改正で予定されている『配偶者の居住権を保護するための方策』として「〇鳥慎一のモーニングショー」等で話題にしていたのだとは思いますが、相談者に知識が氾濫していて、それを自分の都合のいいように取捨選択して解釈し主張されるきらいがあります。またそこを「相続」を謳うあらゆる業種につけ込まれ、無意味な対策に走る危険性もあります。

 今回の投稿では、細かい点には触れませんが今後、このブログでも相続法の改正についてぼちぼち触れていこうと考えています。

 

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