『相続法改正』を適当に語る…ということで、おおまかにどんな点が変わるのかというのを今回ざっと紹介します。
既に民法のうち契約等の債権関係が改正され、平成32年4月1日施行予定となっています。相続においても、平成30年通常国会において審議がなされ、昭和55年以来の大改正となる運びです。
昨今メディアとかで騒がれてますが、実はまだちょっと先のことなのです。
今回の改正で目玉というか、いちばん有名なのが『配偶者の居住権』の新設ではないかと思います。「ネットをググれば棒に当たる」・・・ではありませんが、いろいろなところで私よりも詳しい解説がされているので、今回の投稿では省略。
あとどんなのが改正予定なのかといえば、
- 自筆証書遺言の方式:パソコンでの印字が認められる等*1
- 自筆証書遺言の保管制度:法務局に出頭することで遺言書を法務局で保管(画像データでの保管を予定)
- 遺留分の算定方法の見直し:生前贈与は無限定に算定基礎財産に入っていたものを原則として相続開始前10年とする等
- 遺留分の算定方法の明文化:ケースバイケースだった遺留分算定が明文化され統一される
- 遺留分侵害額算定における債務の取り扱い:受遺者が承継債務を消滅させた場合に遺留分侵害相当額からも金銭債務を消滅させる
- 相続人以外の者の貢献を考慮する制度:いわゆる『療養看護』等における寄与分
ざっと、大まかにこんな感じです。
色がついている項目は、このブログで以前、相続トラブルとして問題点を紹介したものです。別に改正論点ばかりを狙って投稿していたわけではないのですが、実務をやっているものであれば、有名な論点ばかりでしたので、まあそうなるわなぁ…というだけです(^_^;)。
興味がある方は、当ブログをさかのぼって閲覧してみてください。カテゴリーの【相続】をクリックすると閲覧できます。
今はまだ要綱の段階ですので、今後内容が確定次第個別に説明を加えていけたらと考えてます。
*1:ただし基本は自書で財産目録等の部分が緩和される