2018年3月13日付の記事より。
私があれこれ説明するより、記事を読んでもらえれば内容の骨子は掴めると思いますが、記事には書かれていない点をひとつ。
実情において遺産分割で子供と母親が対立してこのようになる記事のようになるケースはほとんどありません。なぜなら次に母の土地・建物の相続権が「子」にくるからです。
問題となるのは「後妻」と「前妻の子」が相続した場合で関係が良くない場合に記事のケースのような事が起こりうるのです。
従来は記事のようなことが想定されるために、遺言書で指定しても、生前の登記名義変更でも、遺留分を考慮する必要があったり、持戻しを主張されることで難しい問題でした。
さて、あとはいつから施行されることになるのか?
あれだけ騒いでいた民法の債権法大幅改正より前だったら笑えますが。
記事のような懸案を抱えている方、それまで頑張って生きるしかないですね。