FP事務所のんだら舎のブログ

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【改稿】遺留分減殺請求の誤解

YAHOOブログ 2016/3/3投稿  はてなブログ 2016/9/30投稿
 
 相続放棄は生前にはできません。
 何故ならあなたはまだ「誰の相続人になるか確定していない」からです。
 ところが、遺留分被相続人の生前に放棄できます。
遺留分放棄≠相続放棄』ではないということです。
 もう相続できないのでは?・・・と、この点がよく誤解されています。
 
 極端な例えですが、生前遺留分を放棄したA。
 被相続人が死んで、遺言書には『全財産をAに相続させる』とあった場合、Aは財産をもらえる権利があるということになります。
 ただしほかの遺留分の権利がある相続人から請求があれば、それに応じなければならなくなります。
 
 遺留分放棄は家庭裁判所で行いますが、放棄の申し立てが自分の意思なのか?そして、放棄の理由は?
 これらを考慮に入れて、許可または却下の審判が行われます。
 
 遺留分放棄は、家業を継ぐ兄弟姉妹がいる場合などで、よく利用されますが、後々面倒なことにならないように、十分留意して活用することが大切です。

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