YAHOOブログ 2016/3/3投稿 はてなブログ 2016/9/30投稿
相続放棄は生前にはできません。
何故ならあなたはまだ「誰の相続人になるか確定していない」からです。
もう相続できないのでは?・・・と、この点がよく誤解されています。
極端な例えですが、生前遺留分を放棄したA。
被相続人が死んで、遺言書には『全財産をAに相続させる』とあった場合、Aは財産をもらえる権利があるということになります。
ただしほかの遺留分の権利がある相続人から請求があれば、それに応じなければならなくなります。
これらを考慮に入れて、許可または却下の審判が行われます。
遺留分放棄は、家業を継ぐ兄弟姉妹がいる場合などで、よく利用されますが、後々面倒なことにならないように、十分留意して活用することが大切です。