FP事務所のんだら舎のブログ

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【改稿】保険金受取人欄が『妻何某』と記載されていた場合の保険金受取人

 タイトルにもある『何某』は、本当に受取人欄に『何某』とあったわけではなく、『○○さん』という不特定な人物を格好よく表しているだけです。
 たとえば、私が保険契約者=被保険者(生死が保険事故の対象となるもの)で、保険金受取人欄に『A子』とあり、続柄が『妻』となっていたケースを考えてみてください。
 ここで妻であるA子さんが既に妻でなかったとき、保険金受取人は誰になるのか?そんな論点で争われた事案があるのです。

 学問的には『何某』さえ記載がなく『妻』とだけある場合に、妻でなければ保険金受取人になることができない、というのが通説ですが、実務的に、保険金受取人欄が空白で、属柄のみ『妻』と記載されているケースなどほとんど考えられず、保険金受取人欄が空白のままであった場合『相続人』が受取人になるよう契約書には注記されております。つまり相続人が保険金受取人となるのが一般です。

 

 A子さんが妻でなかったとき、では保険金受取人はどうなるのでしょうか?

  1. 『妻』を重視する
  2. 『何某』を重視する
  3. 『妻である何某』を重視する

という3つが考えられます。

 1.の場合であれば、現在の妻が保険金受取人となります。

 2.の場合であれば、A子さんが保険金受取人になります。 

 3.の場合であれば、保険金受取人はいないことになります。

 結論から言うと、判例は②説最高裁昭和58年9月8日)をとったのですが、この事案自体が『妻が不貞を働いて離婚』というケースだったために『離婚原因』で、保険金受取人を決定するという説も見受けられます。

 判例で言う「何某」が重要であるならばなぜに「続柄」記載が必要なのか?
赤の他人を保険金受取人とすることと同じことではないか?
 保険者(保険会社)が、妻ということを確認することは、そこに不適切な保険契約の確認の意味もあるのではないか?
 そう考えると「続柄」を軽視する判断は少し疑問があるのかもしれません。

 

 しかし判旨では、

将来における被保険者と保険金受取人との離婚に備えて、あらかじめ妻の身分を有する限りにおいてそのものを保険金受取人として指定する趣旨を表示したものと解しうるためには・・・特段の表示がなされなければならないと考えるのが相当・・・

  実務上でも、一々、保険契約者や保険金受取人の事情を考慮していたのでは、保険金の支払いが煩雑になりますし、そもそも不貞行為自体は犯罪行為(保険金受取人による被保険者故殺等)ではないので、妥当な判断だと思います。

 また、被保険者が元妻の保険金受取人指定に対し、受取人を変更していなかったというのは些か落ち度とも取れます。

 

 『保険』の分野の判例というのは、私たちの常日頃の倫理観とは少しかけ離れた、ちょっと変わった結論になることがしばしばあります。

たとえば、

  1. 愛人が保険金受取人であり「愛人契約」のための受取人指定では公序良俗に反し無効。愛人の生活のためなら有効
  2. 法人の取締役が放火した法人建物の火災保険は支払われる
  3. 店に強盗に入りピストルで脅したが、店長に反撃され、自身が暴発したピストルで死んだ場合の死亡保険金請求が有効 etc

 2.3.においては、こんなことを言われたら保険者はたまったもんではありません。現在では保険会社が『約款』で保険金を支払わないケースとしています。

 

 話がそれてしまいましたが、それたついでにもう一点。

 『妻何某』のケースで、A子さんが妻でなかった場合、相続人ではありませんが『みなし相続税』として相続税が課せられます。しかも、いわゆる500万円×法定相続人の控除が使えないだけでなく、相続税も2割加算の対象となります。

 

 世の殿方へ。奥様と離婚されたらさっさと保険金受取人欄を変更しておかないと、後々面倒なことになりますのでご今一度ご確認を。

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