FP事務所のんだら舎のブログ

たまに脱線アリ。いろいろな情報を楽しく発信していきます!

本年もありがとうございました

 2017年度最後の投稿です。

 ということで、どういう内容の投稿にしようかと悩んだのですが、悩むほど皆様に興味を持って読んで戴けている自信はなく、感謝のご挨拶で締めたいと思います。

 本当に一年間ありがとうございましたm(_ _)m。

 

 

 といいつつ・・・・・・ちなみにですが、本年ブログで書こうとしていた内容で、ボツになったものとして、

  1. 法律上の『近親婚』とはどんなもの?
  2. 銀行商品における『信託』の種類と『民事信託』との違い
  3. 行政書士の世界の実態

などがありました。

 

1.は単に横溝正史推理小説悪魔の手毬唄』を読んでいた時に思いついたものですが、734条(近親者間の婚姻の禁止)の解釈を語ったところで誰が興味を惹くか・・?と冷静に考えて却下。

2.は、意外に面白い着想だと自画自賛していまして、銀行商品でいう『信託』は大別して2種類あること、また当事務所に相談にこられる方のイメージする信託(いわゆる家族信託🄬)とも違うことを書いていこうかな…と考えていたのですが、吝嗇根性が顔を擡げまして、自分の商売道具になりそうだな…(-_-)/~~~ピシー!ピシー!・・・という情けない妄想から投稿を却下。半分冗談ですが、来年は興味がある人がいれば書いてみようかなと考えています。

3.は超優良情報サイト「2ちゃん」などで語られている話の真偽や、開業の時の注意点、また行政書士の生活実態…etc…を本音で語ろうと思ったのですが、行政書士会には本音で話すと罰せられるという『日本相撲協会』も真っ青なしきたりがございまして、下手をすると『業務停止』の処分もありうるので、これも却下。廃業するときにバンバン書き込みます(笑)。

 

 今回はくだらない話で終わってしまいましたが、もう一点。

 今年行政書士試験を受験されたかた本当にお疲れ様でした。一部会場で答案用紙がなくなるという、あってはならない失態がありましたが、私も本年度はチーフ監督員だったこともあり、残念に思います。

 試験ですが、今年は合格者増大サービスの年と踏んでます。記述抜きでもそこそこいけてると手応えを感じている方は、私の『合格率12~13%説』を信じていただいて、決して記述式の虐殺採点などないよと断言しますので、枕を高くして年明けを迎えてくださいね。

 

 2018年度、有楽町で逢いましょう(死語)( ´ ▽ ` )ノ

 

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ちなみに事務所の正月飾りです。初めて飾りました(^_^;)。