FP事務所のんだら舎のブログ

たまに脱線アリ。いろいろな情報を楽しく発信していきます!

場末のFPが呟く 平成30年度税制改正大綱 + ちょっと民事信託

 本日上尾市は『市長選挙』と『市議会議員補欠選挙』があります。

 市民の皆様は、ぜひ投票しましょう。

 さて、平成30年税制改正大綱が出ましたね。

 以下リンクを張りましたので参考にσ(´┰`=)。

 税金は必ず『税理士』に相談するように!

 税理士以外が有償無償問わず税金の相談に応ずる行為は『違法』です。

 

manetatsu.com

 

 で、終わってしまうと・・・1級保有とはいえ『FP』でしかない私の存在意義がありませんので、ちょっと今日は、最近保有しながらも錆び付き気味の(大丈夫かΣ(゚д゚;))『事業承継アドバイザー』の身分からも、普段の実務の目線でつぶやいてみようかな…と思います。まあ呟いたところで私の存在意義が上がるとも思えませんが(^_^;)。

 

 今回の、税制改正大綱、『相続関連』の分野で大きくメスが入れられています。

 『君は衝撃波/ラフ&レディ(1986年発表・支離滅裂)』的なものとして2つ、『小規模宅地特例』の適用厳格化一般社団法人設立による節税対策への新たな課税』でしょうか?

 

 後者のケースですが、一般社団法人は平成20年から営利目的でも簡単に設立が可能になり、出資金という概念がないことや、社員への剰余金の配当や残余財産の分配が禁止されているといった特徴を利用し、役員に特定の相続人が就任することで、言葉は悪いですが、言ってみれば現金等の相続財産を投資物件等に変えることで、相続税を回避するものでした。

 そもそも、一般社団法人相続税の節税対策に利用できるのは、『出資持分の概念』がない、ここにつきます。

 例えば、一般社団で投資物件を購入して収益が一般社団に内部留保されたとしても、一般社団法人の財産なので、帰属先としての相続税は誰にも課税されないことになります。そのため、親から子へ社員が変更(支配権を動かす)することで、税金がかからずに承継できることになるのです。

 他方、単なる普通の会社(普通法人)であれば、社員(株主)の地位を承継するためには、事業承継に関する優遇税制はあるとはいえ、多くの場合、株式の相続・贈与・譲渡で、それぞれに相続税や贈与税、所得税が課税されます。

 またこれとセットにして、一般社団の利用方法とした、子が居住している自宅を一般社団に譲渡し、親が亡くなった際に親の住んでいた自宅を相続し、前者の小規模宅地等の特例(家なき子特例)を利用するケースもあるようなのです。

 

 最近よくある相談で民事信託の設定があるのですが、相談の案件として、概ね3パターンに分かれます。

  1. 福祉を目的とした民事信託の設定
  2. 節税を目的とした民事信託の設定
  3. 遺留分回避を目的とした民事信託の設定

 1.のケースは、積極的に当事務所で関与させていただいております…というよりも『民事信託』はこのような場合に使うものがいちばん大事なのではないかと自身の思いでいます。

 とはいえ現状は、2.のケース「社団法人設立のスキーム」として、あからさまに利用されていました。尤も、私の専門外であるので『税理士さんにどうぞ』ということで、終わるわけなのですが。

 ちなみに、3.のケースは、必ずトラブルの原因になりますので、公正証書・宣誓認証が必須*1になります。またこの3.のケースが所謂『判例がない』という理由で、士業の先生が設定の相談に二の足を踏んでいるケースとなります。つまりは『不利益を被る相続人から訴訟を起こされたらどうなるかわからない』からなのです。

 後半は、なんだか税制大綱から、民事信託の話になって脱線してしまいましたが、脱線ついでに。税制面以外でも『法務局の側で相続人探しができるようになる』等の、新たな制度を創設するかどうかで話がすすんでいるとも聞きます。今後もめまぐるしく変化する制度に目が離せないですね。

       f:id:gyouseifp:20161230092613j:plain

埼玉上尾 行政書士新山文敏事務所/FP事務所のんだら舎

 

*1:信託契約の要件として法的に必要という意味ではない