FP事務所のんだら舎のブログ

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『家を買うならあと5年待て』は本当か?

約一ヶ月ぶりの更新ですかね(^_^;)。

『家を買うなら2022年以降にしよう』という特集記事が。

生産緑地制度が期限を迎える絡みかな…なんて思っていたら、本当にそんな記事でした(笑)。

blogos.com

 

記事では触れられてないのですが、2022年度に期限を迎える『生産緑地制度』は、全く使い物にならなかった以前の制度を変更したものでして、『緑地を残すことで、公害や災害の防止に役立てる…』というのは名目上で、殆どは税金対策のために行われているのが実状でした。

 

専門的な話になりますので、ざっくりとだけ書きますが、早い話が都市部の農地(都市農地)は税金上『宅地並みの評価』で課税されてしまうため、この生産緑地の指定を受けていると、税制上の優遇処置が受けられた…とまあそう考えてください。

 

これには条件があって、農地を続けなきゃならない、ということ。

途中で「やめま~す」は許されないんですね。

 

しかし、

【営農の継続が困難、不可能になり、指定された時から30年経過したとき】

は買取りを申し出ることができます。

 

が、

 

買い取られなければ『行為制限が解除され』生産緑地じゃなくなってしまうのです。

 

だから、売りに出される…というロジックで記事は書かれてますが、逆を言えば『買取』を言わなければいいわけで、また、大都市のごく一部の生産緑地では、不動産が大量供給された今にしても、それほど値段を下げなくても『必ず買取者がいる』と考えるのが自然だと思います。

 

私は生産緑地を売りに出したいという人がどれだけいるのか疑問です。

そもそも生産緑地『都市農地は宅地並み課税されるため、土地を手放さなきゃ生活ができない、けれど土地を手放したくない』ういう人のために制度化された経緯もあります。

 

例えば、売り出したい人は、30年など待たずに相続時、売却することができるため、物納を回避したい地方公共団体の増加で、生産緑地は減ってきてます。

 

さて、5年後はいかに?

5年後はきっと、この記事があったということも誰もが忘れて、記憶の彼方なのでしょうね。

 

古本屋に並ぶ、

『今すぐ相続は不動産で残しなさい』とか

『2012年ハイパーインフレが起こる!』

の、書籍の類と同じで。

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