FP事務所のんだら舎のブログ

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過払い請求の終焉か?

過払い金請求を手がける司法書士法人の破産です。

びっくりしました。

n-seikei.jp

 

過払い金は10年で時効。

まだ見込み客がいると見誤って、広告費をかけすぎ回収ができなかったらしい。

自身が違った意味で『過払い』になってしまったようです。

 

今時は、『ブラックバイト訴訟』『B型肝炎訴訟』が流行りだそうです。

 

先日、相談に見られたお客様で、

『相手方の弁護士が、その相手方のおかしな主張を鵜呑みにしている、弁護士に正義感はないのか?』

と語ってましたが、相手方の利益に結びつく代言をしていることで、素晴らしい弁護士と言わざるを得ません。

弁護士は『正義』でやるものではなく、依頼人の代わりに代言して主張するものであり、依頼人の案件を弁護士自身の信念で、引き受けるのを辞めるかどうか、決めるものです。

 

逆に行政書士はあくまで『代書人』なので、法と職域に抵触していない限り、

「依頼人がこう書いてくれ」

と言われれば、その通りに書いてあげるのが仕事です。

 

尤も、私は、内容証明の依頼で意味不明、無意味な案件は書いても効果がない旨はちゃんと伝えております。お金と労力の無駄ですから。それでも自己満足で出したいというのであれば話は別ですが。

 

話は随分と脱線してしまいましたが、みなさまも弁護士・司法書士の口車にのせられないようお気をつけて。

ちなみに行政書士もまた、玉石混淆ですよ(*´∀`*)。

 

埼玉上尾 行政書士新山文敏事務所/FP事務所のんだら舎