知り合いから「マイナーな発表ばかりしているので執筆依頼が来ない…」と揶揄されましたが、執筆依頼は来ます(`・ω・´)。・・・ただどれも胡散臭い案件なだけなのです(笑)。
それは置いといて、今回の投稿は「有名だけど使われない相続対策」と題し、書きたいと思います。
FP試験や、相続・事業承継系の資格に、必ずと言っていいほど出題される制度があります。それは『相続時精算課税制度』です。
この相続時なんちゃら・・・、知ってれば格好良いですね・・・って。
平成27年1月1日以後の贈与からは少し改正(赤字部分)が入ったのですが、簡潔に制度内容をご説明いたしますと、
贈与者:60歳以上の父母または祖父母
受贈者:20歳以上の子または孫(代襲相続人含む)
赤字は改正点 年齢は贈与年の1月1日で判定
の贈与には、贈与税としてではなく、特別控除枠「2500万円」を超えた分に、一律20%の税率を乗じて払ってくださいな、というものです。
もちろん税務署に適用しますという届出を出す必要はあり。被相続人が死ぬまで、回数は何回でもOK。
文章だと判りづらいので、例を挙げると、
【通常の贈与税】
1年目:500万円贈与 ⇒ 贈与税:500万円-110万円=390万円に課税
2年目:1,000万円贈与 ⇒ 贈与税:1,000万円-110万円=890万円に課税
3年目:500万円贈与 ⇒ 贈与税:500万円-110万円=390万円に課税
4年目:500万円贈与 ⇒ 贈与税:500万円-110万円=390万円に課税
【相続時精算課税制度】
1年目:500万円贈与 ⇒ 贈与税:500万円-500万円=0円 課税なし
2年目:1,000万円贈与 ⇒ 贈与税:1,000万円-1,000万円=0円 課税なし
3年目:500万円贈与 ⇒ 贈与税:500万円-500万円=0円 課税なし
4年目:500万円贈与 ⇒ 贈与税:500万円-500万円=0円 課税なし
1年目~4年目の控除額の合計2,500万円(ここまで課税なし)
2,500万円まで課税なしo(^▽^)o、こりゃ素晴らしい相続対策じゃないか!
はたして本当にそんなうまい話なのでしょうか?・・・ってまあ制度としてあるにはあるのですが・・・。
(次回に続く)