実は無料相談で、この手の相談をちらほら受けたことがあります。
『お姑さんが嫌い』だから姻族関係を終了したい。結構多いみたいです。
つまりは、旦那さんがなくなって、奥さんが提出することで旦那さん方の親族と奥さん自身の姻族関係が切れる・・・つまりは『死亡離婚』ということ。
しかし、気をつけなければいけないこともあります。保険金受取人が『妻』だった場合に、保険金を受け取ったあと、姻族関係終了届を提出し『妻』という身分を捨てたことで、遺留分逃れと被相続人の親族に訴えられるケースも考えられるということです。
保険金は「固有の権利」ということで、相続財産ではないため、『特別受益』として持戻しの対象にならないのですが『保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない特段の事情がある場合この限りでない(最判平16.10.29)』としている点です。
しかも、これまでブログ上で何度も書き込んでいるように相続税法上は『みなし相続財産』ということで相続税が発生します。
話を民法上に戻します。
実務上、裁判がこの『特段の事情』があると言えるかどうかに移っている現状、今後この『姻族関係終了届』が一般に認識されつつあるいま、先に触れた『保険金を受け取ったあと、姻族関係終了届を提出し『妻』という身分を捨てたことで、遺留分逃れと被相続人の親族に訴えられるケース』についても、主張する人がでてくるであろう、と考えられると思います。
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追記:
コメントを頂いたので。実際のケースは、被保険者兼被相続人死亡、相続人「妻」「母」。保険金以外の財産がなく、保険金受取人が妻になっていたのは、同居している被保険者の母親(高齢ながら健在だった)の面倒を見てもらえるからと思い、受取人にしたのではないか?
それを「姻族関係終了届」を提出するというのであれば、保険金しか財産がない以上その保険金は「固有の権利」を超えて『相続財産(特段の事情)』にあたるのではないか?
と、主張があったとのことで、妻の女性が相談に見られました。
おそらく、法律に詳しい人が、姑に入知恵をしたのだと思いますが。
相続財産となれば『遺留分減殺請求』が姑(被保険者の母)に発生するため、『特段の事情』の射程範囲は『遺留分減殺請求』にまで及ぶのか。
その論点で、まだ判例上結論が出ていないこともあり、周辺の有名判例にも触れつつ、今後の裁判の動向、そして相続人の法律知識が昔に比べ格段に豊富ないま、こういった幾つもの複雑な事例が出てくることを想定して記事を書いたのですが、文章構成、表現が下手で誤解を与えてしまいました。ごめんなさいm(_ _)m。