FP事務所のんだら舎のブログ

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再婚禁止は憲法違反

YAHOOブログ 2015/12/19 投稿

 
民法733条① 女は、全婚の解消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2015年12月16日、この条文が『違憲』とされました。
 
違憲かどうかは、私のような身分のものに判断されるべきものではないでしょうが、まあ時代にそぐわないよね・・・、とは言えます。
 
ところが、この判決後、
「男も180日後じゃなきゃ再婚できないようにすればいい。そうすりゃ平等だ!」
という主張が多いことにびっくりしました。
うちの親父をはじめ、資格受験時代の知り合い、となりの花子さん・・・etc。
まあ、私の私生活上の取り巻きが、叫んでいるのですね。
 
確かにそれなら本当の意味で平等になると思いますが、これって平等とかそういった論点よりもむしろ、『父親が誰だか判らない』というのを回避するためのもので難しい話なんです。
 
遺伝子検査が云々とか言う、『大人の都合』で割り切れない。
昔の大映ドラマでいえば「この子誰の子」(古いって)ということです。
 
そういった人たちに共通する疑問(うちの親父含む)
「なんで100日を超えた部分を違憲としたんだ???」さっぱりこんだ!
 
その答えは、先日投稿しました、『嫡出推定の及ぶ子』
にヒントが隠されていて、順を追って説明すると、
 
①前の夫(Aとする)と離婚後300日までの子は「Aの子と推定」される。
②Aとの離婚6箇月後(180日後)、今の夫(Bとする)と婚姻する。
③Bとの婚姻後、子ができる。
④Aと別れたあとも、181~300日目までは「Aの子と推定」。
⑤Bと婚姻後(181日目)も、200日まで「Bの子と推定が及ばない」。
上記から80日の理屈の上で誰の子でもない期間が生じることになる。
そのために単純に
300日-200日=100日、
180日のうち100日超えた部分を違憲としたということです。
 
前夫との離婚後、すぐにほかの人と一緒になったということは、もう前の旦那とは破綻しているわけだし、女性からしてみればお腹の子の父親が、誰だかは、わかるものです。ただ民法772条があるので、そこら辺との整合性をとったのでしょう。
 
違憲とはされたものの、『大人の都合』では、平等ではないままなので、子の保護を優先して、原告の主張はうまくすり替えられた、ということでしょうか。
 
この事を親父にも説明したのですが・・・・・
話がつまんなかったのか、イビキをかいて途中で寝ておりました。