FP事務所のんだら舎のブログ

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行政不服審査法を適当に語る

YAHOOブログ 2015/6/12・2015/6/13 シリーズ投稿

 

【6/12投稿】

改正があり、もうまもなく施行されます。
 
でもでも、一般の人にとっては、行政不服審査法」ってなんですかという方多いと思います。
 「憲法」や「民法」は、学習すると面白いですよね。え、つまんない。
 
まあまあ、しかしこと「行政法」に関しては、本当に敬遠される。
 実際自分の大学時代、法学部でしたが、そうでした。
 私は商法(今の保険法)専攻と変わり者だったことは、差し引いても、やはり周りの友人にも人気がなかった。
 
この法律、早い話が「役所に難癖をつける」法律なのですね。
 
ただ、ややこしいことに「行政事件訴訟法」なるものもありまして、不服審査法と合わせて「行政救済法」なんて呼ばれたりしてます。
 
続きは、また後日
(オチもないのかい)
 
 
 
【6/13投稿】
 
 
大きく何が違うかといえば、大雑把に言うと、前者が「処分庁(いうなれば役所)他に申し立てるもの」後者が「裁判所に申し立てるもの」の違い、ということです。
 
それではみなさんが、お役所から出された「処分」に「取り消してくれ」と文句を言う場合、どちらに申し立てればいいと思いますか?
 
「裁判は費用がかかるからとりあえずはお役所へ・・・・」というのが人情だと思いますが、法律上は「自由選択(主義)」となっており、役所だろうが裁判所だろうが、原則どちらでもよいのです。
 
つまり
[行政処分 → 裁判所] or
[行政処分 → 不服申立て → 裁判所]
というような流れとなります。
 
でも!実はですね、これにはややこしい裏がありまして、行政事件訴訟法8条①に
 
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経たあとでなければ、処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
 とあるんですね。
 
つまり、早い話が「処分ごとの法律(個別法・特別法、関連法ともいう)によって、それぞれ手順が違っている」ということなのです。
しかも今までは、これが「96の個別法・特別法」に渡っていました。
 
そのことによって、
原則:自由選択 「不服申立て」or「裁判所」
で済む話が、以下こんなに例外があるのです(不服申立て前置主義)。
「異議申立て」or「審査請求」→「裁判所」
「異議申立て」→「審査請求」→「裁判所」
「審査請求」→「再審査請求」→「裁判所」
 
例えば、税金なんかは、「国税通則法」という特別法がありまして、いきなり「訴えてやる!」と裁判所に行くのはダメで、不服申立をしなければいけないんですね。
 
しかも、上記でいう
「異議申立て」→「審査請求」→「裁判所」
 
の手順が必要なので、我々「一般people(死語)」に「訴えても無駄だよ、ハイ消えた!」ということになってました。
 
改正では、それを整理し「原則」でいい処分を増やし、「異議申立て」は「再調査の請求」に変更することになり、国民の不服申し立てがしやすいようにしました・・・・・・・・・・・
 
という国側の主張なのですが、書いていてだんだん頭がおかしくなってきました
 
結論として、今回の行政不服審査法の改正が、従来の「不服申立て前置主義」を簡素化して「国民の皆様の使い勝手が良くなりましたよ」ということなんです。
 
どうですかね?皆様のご判断におまかせします
 
 (おまけ)
農地の許可処分の不服申立ては、今回の改正で「原則」になりました。が、いきなり裁判所って・・・・最初からされないことを見越した改正のような気がしてなりません。
 
行政不服審査法改正と合わせ、行政書士法も改正があり、処分庁への不服申し立ての代理として「特定行政書士」でもOKになったため、交換条件でいきなり裁判所へ、を弁護士会が要望したのではとも・・・邪推か。