FP事務所のんだら舎のブログ

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大学時代の研究

2016/8/19 プライベートブログ『元気予報 雨のち晴れ』投稿より

元気予報、雨のち晴れ(private blog)

 

 

先日も色々と昔のことを投稿したのですが、今日もそんな話。
昔話にお付き合いください。

大学時代、専攻として『保険』を研究・学んでおりました。
今でこそ『保険法』となっておりますが、昔は商法の一部でして、人気がある『会社(今の会社法)』などと比べても、特にこの分野での受講生の少なさと言ったら、散々なものでした。

私は大学は法学専攻、大学院は経済学専攻なのですが、この『保険』、経営学部・経済学部との合同授業でも20人を切る人数、ゼミは6人というものでした。

マイナーな分野に加え、この担当教授がえらく変わりもので、受講生の半分を単位『不可』とするため、必修でもない保険は忌み嫌われていたのでした。
ちなみに私は、もちろん『優』です。必死に勉強しました(笑)。

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約20年経とうとしている今でも、その頃勉強した資料は残してあります。

いつかは、もうひとつのブログで、当時最高裁判決(平成6年)が出て、トピックでもあり、研究対象としていた
『死亡保険金受取人欄で相続人と指定してあった場合の死亡保険金と相続財産』
のテーマで書きたいと思いますが、如何せん、5回分くらいのボリュームになってしまいます(笑)。

それ以前には、
『死亡保険金受取人に【妻何某】との指定があったが、何某は妻でなく被保険者に【妻】がいた場合』という有名判例(保険を学んだものの中で(; ^ω^)ということ)がありますが、これも紹介できたらと。

ちなみに、『保険法判例百選』は、私が大学時代から今までに、1回しか改訂されてません(笑)。いかにマイナーな分野かお分かりだと思います。

あと、皆様、実は、28年版の『有斐閣判例六法』の『保険法』で誤植がありますが、私の方で有斐閣に問い合わせてあるので、来年度はおそらく訂正されていると思います。
27年度も同じ箇所が誤植だったのですが、誰か気づくだろうと思って28年版購入したら、誤植のまま。

よっぽど『保険法』はみんな見てないんですね(笑)。

でも誤植知らせたのに・・・・何にも貰えなかった/(-_-)\←最低。


おまけ
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保険研究時代の私(22歳頃?)。facebook友達限定では、もう有名な写真。目が死んでますね。
この写真を見た、行政書士会所沢支部のM先生には「暗い学生生活だったんだね・・・」と揶揄されました。

大学時代の写真は本当に少ないんです。
訳あって、みんな燃やしてしまったんで・゜・(ノД`)・゜・。