FP事務所のんだら舎のブログ

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養子と相続の基礎知識

YAHOOブログ 2016/3/29投稿

寝不足のなか、相続についてのあれこれ 改題

 

 
 
 
寝不足です
 
夜寝ようとしたときに、『埼玉県行政書士会T支部のM』先生から携帯に電話が。
 
寝たことにして、スルーしようとしたのですが、私もいい人なので、つい電話をとる。
 
・・・・・それから1時間を超える長電話。
 
相手が女性ということもあり、私もおしゃべりなのでベラベラと、まぁいろいろなくだらない話から仕事の話(そんなのあったっけ?)まで
 
でも相手は歳上なので有益な話もあった(と思う)です。
 
日頃のいろいろな悩みが多いこともあり、気晴らしになりましたけど。
だからと言って、聞いた話をLINEで仲間内にそれとなく公開するのは勘弁して欲しいですけど
 
 
 
 
 
『養子』の話です。
『養子』それは君が見た光・・・それは『青雲』でした(古いしつまらない)。
 
この『養子』制度をうまく使うと節税になるというのは、もうネット、テレビ、雑誌で情報を知ることができる時代、猫も杓子も、誰もが知っていることだと思います。
 
養子には『普通養子』と『特別養子』があります。
ここでは、相続の話なので前者の『普通養子』のお話になります。
 
普通養子は、役所の手続きで比較的簡単に行えます。
これは世界でも類を見ないほど、簡単に養子になれることを意味しています。
 
それは、日本が『家』を継ぐ・守るという考えがあったため、後継がいなく『家』が断絶するのを防ぐためにあえて簡便な制度になっているのです。
 
 
で、ここから相続税法上のお話。
 
相続税法上、一定の財産までは税金がかからないよ、というのがあります。それは『基礎控除分』です。
 
『3,000万円+600万円×法定相続人の数』という計算式に基づき算出します。
ならば「法定相続人の数」を増やしゃ基礎控除分が上がるのではないか!
ということで、親戚のあちらこちら、バンバン養子にして控除額を増やそう・・・こんなことを考えるというのが人情というものです。
 
しかしさすがに、そんなことはできないように、ルールがあります。
それは、
 
『実子がいるときは、養子は1人』
『実子がない場合は、養子は2人』までしか、法定相続人の数に入れられないということ。
 
無料相談でも実際あったのですが、
『うちは実子がいるから養子は1人しかとれないの?』というものです。
上記はあくまで『税法上』の話であって『民法上』では養子は何人でもOKです。
ただし、基礎控除の算定にカウントできないというだけです。
 
 
ここまではよく聞く話。
以下あまり聞かない話
 
『じゃあ、再婚相手の奥さんの子供(連れ子)を養子にした場合は?』
この場合は、税法上の基礎控除における法定相続人の数に制限はありません。
 
それよりもこういったケースの場合、連れ子を養子にしておかなければ相続分がないケースが生まれますので、ご注意を。
 
あとよくあるケース。
『長男の嫁さんを養子にしているんだよ』といったもの。
この場合は、税金対策では○にしろ、長男の妻が他の法定相続人との関係が良好でないと、相続分でもめるケースもありますのでご注意を。
 
あと長男が妻と分かれるケースの場合、養子縁組を解消する手間がかかりますので、そういったところを考慮されてください。
 
税法上は優遇を受けられなくても、孫を養子にして、財産を移転させることによって、二次相続以降の負担を減らす方法もあります。その場合は孫に2割加算が生じますが、結果的に全体の相続税の金額が少なくて済むということもありますので、
 
うちの場合は
『税金対策』か?
『争続対策』か? 
 
と念頭に置きつつ、シミュレーションされるといいと思います。
 
 
で、以下営業トーク