2018年度も本当にありがとうございました。皆様に感謝、感謝です。
12月29日土曜に上尾支部事務所で最後の無料相談担当となっておりますが、業務は一区切り。最近ブログを更新していなかったこともあり、本日は久しぶりに投稿。
今回は相続に拘らず、『のんだら舎クイズ』ということで、意味不明ですが、お付き合いくださいませ。
前回のクイズ ↓
〇✖でお答えください\(◎o◎)/!
【Q1.】生命保険における死亡保険金や遺言代用信託における信託財産は、原則として相続人による遺産分割協議の対象外の財産となる。
【Q2.】遺言代用信託における信託財産は、遺留分として考慮されない(遺留分が発生しないため)のが原則である。
【Q3.】「特別受益の持戻し」では、被相続人の生前贈与等を相続財産として考慮することになるが、特別受益が持戻されて計算したことで、遺産分割協議において相続財産に不足が生じる場合は特別受益から捻出(持戻す)しなければならない。
【Q4.】不動産の投資判断の手法によるNPV法での投資判断において、対象不動産から得られる収益の現在価値の合計額よりも、投資額の現在価値の合計額が極めて低い場合、その投資は魅力的であると判断される。
【Q5.】遺留分制度の概念は明治民法に規定がなく、家督相続制度から大きく脱却した、昭和23年1月1日施行の戦後の民法(相続法)によって新たに規定されたものである。
答えは画像以下σ(´┰`=)
(答え)
【Q1.】生命保険における死亡保険金や遺言代用信託における信託財産は、原則として相続人による遺産分割協議の対象外の財産となる。
〇:遺留分がない場合の相続では有効な相続対策として活用できる。
【Q2.】遺言代用信託における信託財産は、遺留分として考慮されない(遺留分が発生しないため)のが原則である。
✖:分割協議にあがる財産ではないが、遺留分を侵すことはできないと考えられている。ただ遺留分として「誰に」「なにに」「どのくらい」請求できるのかで議論はされているところである。
【Q3.】「特別受益の持戻し」では、被相続人の生前贈与等を相続財産として考慮することになるが、特別受益が持戻されて計算したことで、遺産分割協議において相続財産に不足が生じる場合は特別受益から捻出(持戻す)しなければならない。
✖:捻出する必要はない。しかし遺留分算出において、特別受益も計算上考慮することとされ(判例)、その際の金額が分割時における相続財産に不足する場合、特別受益の財産も減殺対象となるか否かで意見の対立がある。今後は、相続法改正で「遺留分侵害額請求権」になり、金銭での請求となることで、減殺対象財産が建物等である場合、相続人の共有となる問題は解消される。
【Q4.】不動産の投資判断の手法によるNPV法での投資判断において、対象不動産から得られる収益の現在価値の合計額よりも、投資額の現在価値の合計額が極めて低い場合、その投資は魅力的であると判断される。
〇:特に解説はなし。
【Q5.】遺留分制度の概念は明治民法に規定がなく、家督相続制度から大きく脱却した、昭和23年1月1日施行の戦後の民法(相続法)によって新たに規定されたものである。
✖:遺留分制度は戦前の明治民法から続くものである。ただ、戦前の遺留分制度は家督相続を中心に考え、『家』を守るために財産を『家』から外に出たものを取り戻す(外部的に減殺請求する)のが専らであり、内部的(兄弟間等)で「取り分」の論争となる意味での現在の遺留分制度と趣旨が異なる。
皆様よいお年をお迎えくださいませ┌(┌^o^)┐