FP事務所のんだら舎のブログ

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相続預金の取り扱いの変更による今後の動向

 2016年12月19日、以前から相続に関し注目を集めていた裁判に判決(最高裁)がでました。

 意外に重要なお話なのですが、この点について当事務所へ相続相談に来られるお客様にはあまり知られていない…というか関心がないのが実状です(^_^;)。

 内容としては『「預貯金」は相続の取り分を決める遺産分割の対象に含まれるか否か』という裁判でした。

 この『判断』の違いによって相続財産の範囲が変わってくるのです。

  1. 「預貯金」が法定相続割合に応じて金額を分割するだけであるので、当然に法定相続割合の権利を各相続人が有する(遺産分割の対象に含まれない
  2. 「預貯金」は相続財産である(遺産分割の対象に含めて考える

 1.であれば、遺産分割協議の成立の有無を問わず、相続人が預貯金を手にできます。しかし2.であれば、遺産分割協議がにあがる財産として、協議成立までは預貯金は個別に支払われません。

 

 今回の投稿では、この「銀行預金」の取り扱いにおける従来の判例の変遷に加え、銀行実務の視点からと、今後予想される銀行の動向について触れたいと思います。

 

【従来の判例

相続開始と同時に可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。(最高裁昭和29年4月8日)

 上記がその後の裁判の判断基準となり、『銀行預金』についても可分債権として、個々の相続分に応じた金額を請求できるとしていました(最高裁平成16年4月20日)。

 これとは異なりいくつかの判決では、例外的に『可分債権』に該当されないと判断され、遺産分割協議を経る必要があるとしていました*1

 このように判例は原則として『銀行預金は当然に分割されて、個別の払い戻しが可能である』。例外として法令上・性質上の制限があるものについてのみ「可分」ではなく、遺産分割協議を経る必要があるとしていました。

 

 平成28年判例変更(決定)】

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる最高裁平成28年12月19日)

  つまり、銀行預金も例外と一括りにして遺産分割協議を経る必要があるとしました。その理由として次のとおりです。

  • 遺産分割手続きを行う実務上、現金と評価は明らかであり、具体的遺産分割の方法を定めるに当たりその調整に利用できる預貯金を遺産分割の対象にすべきとの現場からの要請
  • 一定額の元本と利息の支払が確実で簡易に現金化できるという点で、現金に近い性質がある。

 現場からの要請とは、私達のような士業の遺言執行人…というわけでなく(笑)、主に家庭裁判所『銀行』です。

 

家庭裁判所実務上はどうであったか?】

 平成28年12月19日以前の判例の原則を貫くのであれば、銀行預金は遺産分割の対象外です。しかしながら、家庭裁判所の調停等では、銀行預金は相続人の同意の下で現金と同様*2に遺産分割協議の対象とされていました。

 これは先に書いたとおり、銀行預金が確実かつ簡易に現金化できるため、財産の分割や生前贈与・寄与分を考慮した結果、相続人の間に生じた不均衡を調整するのに最も利用しやすいからです。

 

【銀行実務上はどうであったか?】

 「妹に知られないで死んだ母の預金を解約する方法はないか?」「行政書士は職権で印鑑証明が取れると聞いたのですが」などという、これに似たお問い合わせをよくいただきます(笑)。おそらく遺品を整理している中に、少額の残高のある故人の預金通帳を見つけて独り占めにしたい…そんなところなのかもしれません。

 閑話休題、金融機関は口座名義人の死亡が判明した段階で銀行預金を凍結させます。最近ではその事を知っている人が多くなったため、慌てて預金名義者の死亡の前後に銀行にそれを知られる前に、預金を引き出す同居人がいる…そういう事実が散見されます。原則として相続人全員と確認できる物(戸籍等)や署名捺印のある書類の提出を求めるなど、一部の相続人の相続分相当額の払戻請求には、慎重な対応がされております。払戻請求の中には、遺産分割に対立がある場合が多く、金融機関が裁判上の紛争等に巻き込まれるリスクを回避するために、そのような対応がされています。

 しかし、従来までの判例で預貯金は法定相続人の割合で「当然分割」としていたところから、最終的に金融機関が一部の相続人の払戻しの請求に応じるケース(クリックすると見られます)もありました。

 

 以上のように、相続における銀行預金の取り扱いについては、判例の「当然分割」に反し、家庭裁判所、銀行の実務では「遺産分割の調整手段として遺産に含める」として理論上と実務上は異なってました。

 

平成28年12月19日決定による実務上の影響】

 平成28年12月19日決定は、実務上の取り扱いに沿ったものとなっています。

 銀行預金の引き出しについて、相続人全員の同意が必要とした原則下においても、葬儀費用や生活に困窮した遺族への相続預金の一部払戻しは一定の条件のもとで応じている金融機関も存在しました。

 しかし、平成28年12月19日の決定によって、正式に正式に銀行預金は遺産分割協議における相続財産とされたことにより、金融機関はこれまで以上に相続人全員の確認・同意を求めてくることは必至で、預貯金の払い戻しのハードルは以前より高くなっています。

 それに合わせるようにして、信託銀行ではない金融機関にも、『信託』を掲げた商品が登場しています。

 これらの商品は従来、信託業法によって認められた信託銀行を受託者(信託会社が受益者のために代わりに管理する)とする『信託』の商品とはまったく異なり、単に葬儀費用等を『預金名義者死亡後も銀行から引き出すのが簡単になる』だけの商品もあります(遺言書を預かって、先述のサービスをパックにして紛らわしい名称で『遺言信託』との商品名として販売していることが多い)。商品には口座維持費や手数料がかかります。

 マイナス金利の時代、いまではこれら商品が金融機関の主力商品になりつつあります。前回の投稿でそのことについてはふれています。

gyouseifp.hatenablog.com

 

 以上の商品は『遺言信託』と名乗っていますが、多くの士業等が引き受ける『家族信託』『遺言信託』とは全くの別物です。

 

 『信託』については次回の投稿に譲るとして、相続預金の取り扱いについての判例変更は、銀行実務の現場ではかなりのプラスに働いているといっても言い過ぎではないと思います。

 

gyouseifp1987.wixsite.com

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*1:平成22年判決の『定額郵便貯金』。旧郵便貯金法上、分割払戻しが禁止されていたことによる。平成26年判決の『投資信託受益権』。金銭債権である償還金請求権と収益分配権、その他受託者に対する監督権等が一つとなった特殊な権利であることによる。

*2:遺産の中の現金は遺産分割を経る必要がある。(最高裁平成4年4月10日)