FP事務所のんだら舎のブログ

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ネコには判らない遺留分侵害額の算出 其のⅠ.

 いきなりですが、遺留分を侵害しているとはどのような状態でしょうか?

 例えば、遺言で『愛人に全財産をやる』と指定があった場合に、妻がいるとしたならば、遺留分を侵害していると言えます。相続人が妻しかない場合は、妻に相続財産の1/2が、遺留分として認められることになります。

 この『相続財産』に生命保険金は含まれるのかどうか・・・・・

 前回の投稿で、その点について語ったわけです。

gyouseifp.hatenablog.com

 なんだか画像は、生命保険金と関係ないですね(-_-;)・・・

 生命保険金が究極、遺留分減殺請求の対象になるとしたら「著しく不平等などの特段の事情」が認められる必要があるため、『財産がほかにまったくない』等でない限り、遺留分減殺請求における侵害財産になることはないと考えられます。なので。そういった意味では、遺留分の侵害分を計算するのは容易です。

特別受益があったとみなし、生命保険金を相続財産の前渡しとみなして、民法の規定によって計算する。【1.2.の折衷】

 

 問題は『若干侵害している場合の遺留分侵害額の算出』です。

 

【具体例】

  • 妻のあるXが、愛人にX名義の銀行預金2,000万円の半分を遺贈すると遺言した。
  • 愛人には1年以内に100万円の金地金の権利、4年前に50万円あげている。

 この場合は、妻の遺留分

 (2,000万円+100万円)×1/2 = 1,050万円

1,000万円しか貰えないであろう妻は、50万円の遺留分減殺請求が出来ることになります。まあ尤も、50万円のために争うかどうかは疑問符にキリがありませんが。

 

 

具体例のように単純であれば話は早いのですが、例えば、

  • 複数回多人数に『生前贈与』をしている
  • 遺言書での指定が著しく不公平である

などの場合に、遺留分減殺請求できる財産の順序、各人への減殺額の煩雑さで、甚だ面倒になるのです。

 

おそらく、そのあたりの実務的な話はあまり耳にすることはないと思います。

勿体ぶって、次回(o^^o)♪

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埼玉上尾 行政書士新山文敏事務所/FP事務所のんだら舎