過払い金請求を手がける司法書士法人の破産です。
びっくりしました。
過払い金は10年で時効。
まだ見込み客がいると見誤って、広告費をかけすぎ回収ができなかったらしい。
自身が違った意味で『過払い』になってしまったようです。
今時は、『ブラックバイト訴訟』『B型肝炎訴訟』が流行りだそうです。
先日、相談に見られたお客様で、
『相手方の弁護士が、その相手方のおかしな主張を鵜呑みにしている、弁護士に正義感はないのか?』
と語ってましたが、相手方の利益に結びつく代言をしていることで、素晴らしい弁護士と言わざるを得ません。
弁護士は『正義』でやるものではなく、依頼人の代わりに代言して主張するものであり、依頼人の案件を弁護士自身の信念で、引き受けるのを辞めるかどうか、決めるものです。
逆に行政書士はあくまで『代書人』なので、法と職域に抵触していない限り、
「依頼人がこう書いてくれ」
と言われれば、その通りに書いてあげるのが仕事です。
尤も、私は、内容証明の依頼で意味不明、無意味な案件は書いても効果がない旨はちゃんと伝えております。お金と労力の無駄ですから。それでも自己満足で出したいというのであれば話は別ですが。
話は随分と脱線してしまいましたが、みなさまも弁護士・司法書士の口車にのせられないようお気をつけて。
ちなみに行政書士もまた、玉石混淆ですよ(*´∀`*)。